埼玉県越谷市周辺での相続放棄に関するお問い合せはお気軽に
電話をかける
東武スカイツリーライン 新越谷駅 JR武蔵野線 南越谷駅 徒歩3分 駐車場完備

【相続放棄】でトラブル?生命保険金と相続税対策(入門編)

相続放棄生命保険相続税対策のイメージ

■相続放棄と生命保険の誤解によって生じるトラブル

遺産相続においてしばしば誤解が発生しやすいのが、相続放棄と生命保険の関係性です。今回は、特に誤解される方が多いテーマにしぼって、分かりやすく解説してみたいと思います。

 

○相続放棄のおさらい

まず簡単に相続放棄についておさらいしましょう。相続放棄とは簡単に言うと、「プラスの財産もマイナスの財産も全部相続しない」という意思を裁判所に対して申し述べる手続きで、これをすると法的にはその人は「相続人ではなかったこと」になります。そのため、一切の財産を相続する事ができなくなります。

ここで気になるのが、自分が受取人になっている生命保険の「死亡保険金」の取扱いです。

 

○生命保険金は、相続放棄しても受け取れるの?

結論から言うと、相続放棄をしたとしても生命保険金を受け取ることができます。相続放棄をしているのになぜ?と思うかもしれませんが、それは生命保険金については「相続人」としての地位に基づいて受け取っているとは限らないからです。

そもそも生命保険を契約する際には、以下の3つの要素を予め決めて加入します。

 

1:保険契約者

生命保険の契約当事者であり、この人が毎月の保険料を保険会社に対して支払います。

 

2:被保険者

生命保険の対象となる人です。この人が死亡した場合に死亡保険金が支払われます。被保険者は保険契約者とイコールになることもありますが、例えば子供が保険料を負担して親に生命保険をかける場合などは両者の名義は別人になります。

 

【ワンポイント講座】

ちなみに、相続税対策として生命保険を活用する際の一つの手法として、親が贈与税の基礎控除の範囲内で毎年子供に現金を贈与して、子供がその現金をもって親にかけた生命保険料を支払うという手法があります。贈与したお金で保険料を支払う事で、無駄な税金の発生を抑える事ができます。詳しくは弁護士や税理士に相談してみましょう。

 

3:保険金受取人

被保険者が死亡した場合に生命保険金を受け取る人の事です。これは法定相続人である必要はありません。そのため、ここに名前がある人がたとえ相続放棄をして相続人ではなかったことになったとしても、そもそも相続人であるかどうかは生命保険に関しては関係ないため、問題なく生命保険金を受け取る事ができるのです。

 

ただし、保険金受取人が死亡した本人になっている場合は、その保険金はイコール死亡した被相続人の財産ですから、遺産分割の対象となります。そのため相続放棄をした場合、結果的に生命保険金は受け取れなくなります。

 

このように、生命保険の契約内容次第で結果が変わりますので、生命保険に加入する際にはできる限り事前に弁護士や税理士に相談してからにしましょう。

 

○陥りやすい落とし穴

相続放棄をして陥りやすい落とし穴として有名なのが「相続税」の問題です。

「私は相続放棄しているから、相続税は関係ないですよね」

と確認で質問される方が時々おられますが、残念ながら関係大ありです。

これは、遺産分割と相続税申告によって生命保険金の扱いが法的に異なるため生じる誤解です。

 

1:遺産分割的側面

遺産分割において生命保険金は別枠扱いとなるため、受取人に指定されている人が、遺産分割協議とは関係なく受け取る事ができます。

 

2:相続税申告的側面

けれども相続税申告という観点から見ると少し状況が変わってきます。生命保険金は税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。つまり、相続税が発生するのです。しかも、相続放棄をしてしまうと、相続人ではなかったことになってしまうため、相続放棄をした人は「生命保険金の非課税措置」が適用できないのです。つまり、相続放棄しない場合に比べて多く相続税を支払わなければならないのです。

 

○よくあるトラブル事例

よくあるトラブルとして、生命保険金の受取人が愛人になっているような場合、愛人は当然のことながら相続人ではありませんが、生命保険金がみなし相続財産となる以上、愛人にも相続税の納税義務が発生します。これを認識していない人が非常に多く、相続税申告の足並みが揃わないということが往々にしてあります。そのため、生命保険金の受取人が法定相続人でない場合は、できる限り早めに弁護士に相談しましょう

 

まとめ

このように、遺産分割と相続税申告で生命保険金の取扱いに大きな違いがでますので、遺産相続にあたって生命保険金を受け取る場合は十分に注意するとともに、トラブルを避けるためにもできる限り早めに弁護士に相談しましょう。

 

埼玉県越谷市にある当事務所では、相続放棄について、また相続全般についてもご相談を承っております。遺産相続は複雑で分かりにくいことも多く、かつ期限があるものもありますので、お早めに当事務所までお問合せください。越谷市だけでなく、春日部、草加、川口、八潮、三郷、吉川各市や東京都足立区などからもご相談を受け付けております。

エクレシア法律事務所のアクセス方法
越谷市内の方へ
(新越谷/南越谷駅周辺の地図など)
春日部・草加・川口など周辺エリアの方へ
(越谷市外からのアクセス)

3ヶ月経過後の相続放棄
遠方の方へお知らせ

オンライン面談のお知らせ
Copyright (C) 2015 Ecclesia Law Office. All Rights Reserved.