必要書類の内容は、被相続人と放棄する人との関係如何で異なります。
1、被相続人の配偶者が相続放棄をする場合
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
2、被相続人の子が相続放棄をする場合
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
- 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
※以上の戸籍(除籍)で親子関係が明らかにならない場合には、被相続人や相続放棄をする人の過去の除籍謄本も必要になります。
3、被相続人の孫が相続放棄をする場合
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
- 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
- 相続放棄をする人の親(本来の相続人)の死亡の記載のある除籍謄本
※代襲相続のケースですが、以上の戸籍(除籍)で、相続放棄をする人が被相続人の孫であることが明らかにならない場合には、被相続人・相続放棄をする人・本来の相続人の過去の除籍謄本も必要になります。
4、被相続人の親が相続放棄をする場合
- 相続放棄申述書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
- 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
※被相続人に子や孫がいたが被相続人より先に死亡している場合には、子や孫の出生から死亡までの連続した除籍謄本も必要になります。
5、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合
- 相続放棄申述書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本
- 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
※被相続人に子や孫がいたが被相続人より先に死亡している場合には、子や孫の出生から死亡までの連続した除籍謄本も必要になります。
※以上の戸籍(除籍)で、相続放棄をする人が被相続人の兄弟姉妹であることが明らかにならない場合には、被相続人の両親・相続放棄をする人の過去の除籍謄本も必要になります。
6、被相続人のおいめいが相続放棄をする場合
- 相続放棄申述書
- 被相続人の出生から死亡までの連続した除籍謄本
- 被相続人の戸籍の附票または住民票の除票(本籍地入りのもの)
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本
- 相続放棄をする人の現在の戸籍謄本
- 相続放棄をする人の親(本来の相続人)の死亡の記載のある除籍謄本
※被相続人に子や孫がいたが被相続人より先に死亡している場合には、被相続人の子や孫の出生から死亡までの連続した除籍謄本も必要です。
※以上の戸籍(除籍)で、相続放棄をする人が被相続人のおいめいであることが明らかにならない場合には、被相続人の両親・相続放棄をする人・本来の相続人の過去の除籍謄本も必要になります。