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借金が多いと思って相続放棄をしたのですが、後で、多額の財産が発見されました。この場合、その財産を相続できますか?

Question

借金が多いと思って相続放棄をしたのですが、後で、多額の財産が発見されました。この場合、その財産を相続できますか?

Answer

相続放棄が家庭裁判所に受理されたら、放棄した人は、最初から相続人ではなかったとみなされます(民法939条)ので、借金を相続しないだけではなく、預貯金や不動産といったプラスの財産も相続することはできません。仮に、財産(不動産や株券、現金、預貯金など)が後から見つかって、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが分かったとしても、相続放棄は撤回できませんので(民法919条第1項)、もはや相続できません。相続放棄するかどうかは、慎重に判断すべきで、3ヶ月の期間内に判断出来ないのであれば、家庭裁判所に「期間伸長」(民法915条第1項但し書き)を請求し、3ヶ月の期間を延長してもらいましょう。

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