越谷・川口・春日部・草加エリアの相続放棄 弁護士|法律相談なら https://ecclesia-souzokuhouki.com 埼玉県(越谷・春日部・草加・八潮・三郷・吉川・川口)、東京都足立区にて20年の実績を持つエクレシア法律事務所は、相続放棄に強い弁護士事務所。相続放棄の無料相談を行っております。3ヶ月経過後の相続放棄など相続放棄でお悩みの方はお気軽にお電話下さい。 Wed, 06 Dec 2023 04:59:30 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.9 2023年~2024年 冬季休業期間のお知らせ https://ecclesia-souzokuhouki.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/2023%e5%b9%b4%ef%bd%9e2024%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%86%ac%e5%ad%a3%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%9c%9f%e9%96%93%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/ Wed, 06 Dec 2023 04:59:30 +0000 https://ecclesia-souzokuhouki.com/?p=1063 エクレシア法律事務所では、下記の期間、休業とさせていただきます。 休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。 2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木) ※1月5日(金)...

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エクレシア法律事務所では、下記の期間、休業とさせていただきます。
休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)

※1月5日(金)より平常どおり業務を開始いたします。

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2022年 夏季休業のお知らせ https://ecclesia-souzokuhouki.com/bengoshi-blog/2022_summer/ Fri, 05 Aug 2022 01:36:03 +0000 https://ecclesia-souzokuhouki.com/?p=994 下記の期間は休業とさせていただきます。 2022年8月11日(木・祝)~2022年8月15日(月) ※8月16日(火)より平常どおり営業 休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。

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下記の期間は休業とさせていただきます。

2022年8月11日(木・祝)~2022年8月15日(月)
※8月16日(火)より平常どおり営業

休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

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赤ちゃん、小さなお子様連れでも大丈夫! 気軽に法律相談 https://ecclesia-souzokuhouki.com/bengoshi-blog/baby/ Tue, 07 Dec 2021 06:56:29 +0000 https://ecclesia-souzokuhouki.com/?p=969 こんにちは。 エクレシア法律事務所からの新しいお知らせです。   それは、ベビーベットを相談室にご用意する事が可能になったことです!   なんだ、そんな事?!と思われるかもしれませんが、案外画期的な事...

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こんにちは。
エクレシア法律事務所からの新しいお知らせです。

 

それは、ベビーベットを相談室にご用意する事が可能になったことです!

 

なんだ、そんな事?!と思われるかもしれませんが、案外画期的な事なのです。

 

小さなお子さんを連れて外出するのは荷物が多く、外出先でのオムツ換えや、授乳、ねんねなど心配事がたくさんありますよね。

ましてや、長時間の法律相談となると、

 

「泣いたら弁護士に嫌がられるかな・・・」

「お腹すかせたらどうしよう・・」

「オムツを換えたいけれど・・・」

「寝ちゃったけどずっと抱っこしているのも大変・・・」

 

このような心配をされて、法律問題の相談に行けないという方もいらっしゃるのでないでしょうか。

 

私達の事務所のご相談者の中にも乳幼児をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

 

最近、小さなお子さんをベビーカーで連れて来られた方が立て続けに何組かいらっしゃり、ご相談中ご不便な思いをされたのでは?と事務所職員一同、モヤモヤしていました。

 

そのモヤモヤを解決すべく、我らがBIG BOSS(所長弁護士です^^;)からの鶴の一声

 

「ベビーベットを用意しよう」

との司令が事務員に出ました。

お堅い雰囲気の法律事務所にベビーベット?いやいやそんな概念はもう古い!

今までなぜ気が付かなかったのか・・・

 

私達エクレシア法律事務所では、キッズコーナーまではご用意できませんが、せめてベビーベットをという事で、BIG BOSS弁の鶴の一声からほどなく乳幼児用ベビーベットを手に入れたのでした。

 

ベビーベットは、ご相談者の横に置きますので、相談中もベビーベットの中に寝かせて近くで見守る事もできますし、ベビーベットの中で遊ばせる事もできます。
もちろんオムツ替えだって可能です。

※高さ調節が可能なベッドです

 

預け先がなく、お子様を連れて法律相談に行くことを躊躇されていらっしゃるパパさん、ママさん。
法律問題が手遅れにならないように安心してご相談にいらしてください。

ささやかなお手伝いかもしれませんが、ベビーベットを完備してお待ちしております。

※ベビーベットをご希望の際は、事前にお申し出ください。
またお子様のお気に入りの玩具などご用意してお越しください。

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遠方の方にはオンライン面談という方法があります https://ecclesia-souzokuhouki.com/bengoshi-blog/online/ Thu, 03 Jun 2021 09:13:29 +0000 https://ecclesia-souzokuhouki.com/?p=943 エクレシア事務所には遠方からも相談したいというご要望を多くいただきます。 相続放棄は時間的に制限があるため、相談者の方には早くて確かな法律相談を受けたいというお気持ちがあるためです。   そんな皆さまのお気持ち...

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エクレシア事務所には遠方からも相談したいというご要望を多くいただきます。

相続放棄は時間的に制限があるため、相談者の方には早くて確かな法律相談を受けたいというお気持ちがあるためです。

 

そんな皆さまのお気持ちに対応すべく、エクレシア法律事務所では、

Web会議システム(ZOOM)を利用したオンライン面談を実施しています!

 

また、遠方の方のみならず、

  • コロナウイルス感染拡大の影響から、外出することに抵抗がある
  • 家庭の事情でなかなか家をあけられない

こういった方もご利用いただけますので、まずはお電話でご事情をお聞かせください。

 

※電話・メールのみでの相談は行っておりませんので、ご了承ください。

 

オンライン面談の利用方法

① 電話もしくはお問い合わせフォームにて連絡し、面談の予約を入れてください。

※その際、メールアドレスをお聞きします。

② 面談日までにご相談者のPCもしくはスマホにてZOOMアプリをインストールしてください。

③ 当事務所よりご相談者のメールアドレスにWEB面談用のURLリンクを送付しますので、予約時間になったらそのURLをクリックし、入室してください。

 

相談料について

ご来所いただいた場合と同様に

  • 初回相談は無料(ただし、離婚に関する相談は有料)
  • ご依頼前の2回目以降の相談は有料

となります。

※相談料:5,500円/30分

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土曜・日曜・祝日に相談したいとお考えの方へ https://ecclesia-souzokuhouki.com/bengoshi-blog/sat-sun-holiday/ Fri, 19 Mar 2021 07:42:37 +0000 https://ecclesia-souzokuhouki.com/?p=935 土曜・日曜・祝日のご相談にも エクレシア法律事務所はできる限りお応えします!   お仕事の関係で平日はどうしても時間が取れない・・・      ご家庭の都合で、どうしても平日家を空けられない・・・      &...

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土曜・日曜・祝日のご相談にも
エクレシア法律事務所はできる限りお応えします!

 

お仕事の関係で平日はどうしても時間が取れない・・・

    

ご家庭の都合で、どうしても平日家を空けられない・・・

    

 

老若男女問わず、何かと忙しい昨今の皆さまですが、

「悩みがあるから、弁護士に相談したい!」と思っている方はきっといるはずです。

心の中のもやもやは一刻も早く解消したいものですよね。

そこで・・・

 

土曜・日曜・祝日のご相談にも
エクレシア法律事務所はできる限りお応えします!

 

まずはお電話で相談ください。
※但し、平日以外にお電話をいただいた場合は、繋がらない場合もあります。
また、その場合は、折り返しのお電話をさせていただく場合があります。

        

「土日祝日に相談に行きたい」ことをぜひお知らせください。

        

土日祝日に対応可能な弁護士の予定を確認し、可能な限りご相談予約を承ります。

 

「迷わず、まず相談!」

 

初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にお電話ください。

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遺産分割後の相続放棄 https://ecclesia-souzokuhouki.com/bengoshi-blog/888/ Tue, 19 Jan 2021 03:53:23 +0000 https://ecclesia-souzokuhouki.com/?p=888 相続が発生! 遺産分割 後日、多額の債務が発覚!   このようなケースでお困りではありませんか?   当事務所は、 遺産分割後の相続放棄を扱っております。   《よくあるケース》 遺産分割後...

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相続が発生!

遺産分割

後日、多額の債務が発覚!

 

このようなケースでお困りではありませんか?

 

当事務所は、
遺産分割後の相続放棄を扱っております。

 

《よくあるケース》

遺産分割後に、相続放棄の必要に迫られるケースにはいろいろありますが、よくあるのは、

遺産分割で取得分をゼロにしたケースです。
つまり、相続債務はないことを前提に自分は諸々の事情から相続分はゼロで遺産分割応じたところ、後日、相続債務が判明して、相続分に応じた債務の支払いを迫られたというケースです。

確かに、1,000万円を相続した人が、後日、100万円の債務(分割債務)を請求されたからといって、相続放棄することはあり得ませんが、相続を遠慮して、取得分ゼロで遺産分割に応じられたような方は、貰う方はゼロで払う方が100万円になってしまいますので、何とか相続放棄を認めてもらいたいという気持ちはごもっともです。

ただ、相続放棄は、

①相続後3か月以内にしなければならない

②遺産分割をすると、相続を承認したことになって相続放棄はできなくなる

という話を聞いたことがあると思います。そうすると

①3ヶ月も過ぎているし、②遺産分割もしてしまっているから、相続放棄などできない! となりそうです。

しかし、諦めないでください。

遺産分割をした事情によっては、相続放棄ができる場合もあるのです。

 

当事務所では、①と②のハードルをクリアーして、遺産分割後の相続放棄を認めてもらったケースがこれまで

 5件あります。

2010年 1件

2011年 1件

2012年 1件

2013年 1件

2020年 1件

いずれのケースでも相続放棄が受理されました。

遺産分割をしてしまったけど、なんとか相続放棄をしたいという方は、是非一度ご相談ください。

その他、相続放棄詳細についてはこちらもご覧ください ☞ 相続放棄へ

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相続を放棄した後、相続財産(特に不動産)はどうなるの? https://ecclesia-souzokuhouki.com/bengoshi-blog/souzokuzaisan/sougokuhoukigo-zaisan-fudosan/ Fri, 17 Jul 2020 02:49:06 +0000 http://ecclesia-souzokuhouki.com/?p=754 相続放棄と相続財産の関係で分類すると3つのタイプに分かれます。 相続財産が全くなく、負債のみがある場合 相続財産があるが負債の方が多い場合 負債はないが、価値のない財産(主に不動産)がある場合   相続財産が全...

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相続放棄と相続財産の関係で分類すると3つのタイプに分かれます。

  • 相続財産が全くなく、負債のみがある場合
  • 相続財産があるが負債の方が多い場合
  • 負債はないが、価値のない財産(主に不動産)がある場合

 

相続財産が全くなく、負債のみがある場合

年金暮らしの被相続人が消費者金融からの借金300万円を残して死亡したケース

典型的な相続放棄のタイプです。このようなケースでは、相続放棄以外の方法はありませんので、迷うことなく期限内に家庭裁判所に放棄の手続きをします。
いわゆる3か月を経過したケースでは、特別な配慮が必要ですので、そこだけ要注意です。

財産がありませんので、放棄後に財産をどう管理するかという厄介な問題も起こりません。

 

相続財産があるが負債の方が多い場合

1,000万円の価値のある不動産があるが、それ以上に負債を3,000万円残して死亡したケース

このようなケースでは、このまま相続してしまうと、差し引き2,000万円の負債を抱えてしまいます。
不動産だけ相続して、負債は放棄するということはできませんので、やはり相続放棄の手続きをすることが肝要です。
絶対数は多くありませんが、当事務所でも数パーセントはこのような相続放棄を処理しております。

気になるのは、放棄した後、不動産の処理はどうなるのかということでしょう。

このケースでは、債権者側で家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その管理人が不動産を売却処分して、債権者に分配して相続財産を清算します。
不動産に抵当権がついている場合は、抵当権者が不動産の競売手続きを取り、不動産を競売処分します。
(細かい話になりますが、この場合、相続財産管理人ではなく、特別代理人が選任されることもあります。)
すから相続放棄をした相続人は、放棄後、基本的には何もする必要はありません。

 

負債はないが、価値のない財産(主に不動産)が唯一ある場合

市場性がないため買い手がつく可能性がない田舎の郊外にある家屋を残して死亡したケース

これが数ある相続放棄の論点の中で、最も解決困難なケースといっても過言ではありません。
いわゆる「空き家問題」の原因の一つにもなっているのがこれです!
価値のない不動産は相続しても意味ないから、放棄してしまえば後はそんなの関係ない!と思われるでしょうが、法の建前は違います。

たとえ放棄しても、一定の管理義務は継続するのです!

詳しくは、

相続放棄後の財産管理義務 ☞ クリック

で解説しておりますので、ご参照ください。

ここでは問題の所在を整理するため、管理義務は継続するという法の建前のもと、価値のない不動産がある場合の現実の選択を考えていきます。

 

負債がある場合

勝ちのない不動産の他に、1,000万円の負債を残して死亡したケース。

この場合は、1,000万円の負債をみすみす相続することはあり得ませんので、価値のない不動産云々ではなく、とにかく放棄して後で不動産管理の問題(後記③を参照)を考えることになるでしょう。

 

他に負債もあり、価値のある財産(不動産、預金等)もあるが負債の方が多い場合

1,000万円の価値のある不動産があるが、それ以上に負債を3,000万円残して死亡したケース。

この場合は、2,000万円の負債を相続することはあり得ませんので、迷うことなく相続放棄をします。
先にも解説した通り、このケースでは、債権者が家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらい、その管理人が不動産売却処分をはじめとする相続財産の清算処理をしていきます。
この処理項目の1つに価値のない不動産の処理が含まれますので、すべて相続財産管理人の責任において処理することになります。
先の相続放棄後の財産管理義務で解説したとおり、相続財産管理人が選任されることで、相続放棄者の管理義務はなくなります。

 

負債はなく、価値のない不動産以外にも財産がない場合
(価値のない不動産しかない)

これが本項のテーマです。
すでに、相続放棄後の財産管理義務でも解説しましたが、この場合、相続放棄をしたとしても不動産の管理義務は、次の管理者(現実には相続財産管理人)が現れるまで継続します。

ただ相続財産管理人を選任するにしても数十万円単位の費用がかかります。
②のケースでは、ほぼ間違いなく債権者が相続財産管理人選任の申立てをしますので、相続放棄者は何もしなくてよいのですが、本ケースでは放棄者が費用をかけて申立てするしかありません!!
では、放棄してもこんな面倒なことが続くのであれば、いっそのこと相続して買い手が見つかるのを待つか、という選択も危険です。
というのは絶対に負債はないという確信があれば別ですが、将来もし負債が発見されるとその負債を支払わなければならない危険があるからです。

ですから

(a)放棄して相続財産管理人専任の費用負担を覚悟することと

(b)相続して債務負担の危険及び買い手が現れるまでの不動産の管理責任の負担を覚悟すること

どちらのマイナスをとるか!の選択の問題になるといえます。

この問題に直面した方が、現実にどのような選択をしているかについての確固たる統計があるわけではありませんが、これまでの実務経験からすると、圧倒的に(a)の放棄を選択しているようです。

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エクレシア法律事務所の弁護士費用2つの特徴 https://ecclesia-souzokuhouki.com/bengoshi-blog/hiyou-2-feature/ Mon, 06 Jul 2020 07:56:27 +0000 http://ecclesia-souzokuhouki.com/?p=712 当事務所では、比較的安いとされる司法書士事務所にも負けないリーゾナブルな弁護士費用には2つの特徴があります。 是非、他事務所と比較してみてください。   1、低額設定   基本報酬5万円で設定しており...

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当事務所では、比較的安いとされる司法書士事務所にも負けないリーゾナブルな弁護士費用には2つの特徴があります。

是非、他事務所と比較してみてください。

 

1、低額設定

 

基本報酬5万円で設定しております。

(当事務所の調査では、3万円で設定している司法書士事務所もあるようですが、申し訳ありませんが、当事務所ではそこまで低額ではできません。
ただし、複数で依頼される場合は、当事務所の方が安くなります。次項参照)

 

2、複数割引

 

複数で依頼される場合、追加1名あたり2万円の追加報酬でお受けできます。

ですから、複数で依頼されると断然割安になります。

相続放棄は、理論的には第3順位の相続人まで放棄する必要がありますので、放棄する方は、意外と広範囲多数にわたる場合があります。

ですから、複数で依頼する場合の報酬体系は重要です。

  • 1件3万円で設定している司法書士事務所もあるようですが、これですと3人で依頼される場合は9万円ですが、当事務所でも9万円になります。
    (基本5万円+追加2名で4万円、合計9万円)
    ということはご依頼が4人以上になりますと当事務所の方が割安となります。

1件3万円の事務所 3万円×4件=12万円

当事務所:5万円+3×2万円=11万円

    ⇓

 複数割引の2つの趣旨

① 相続放棄は、自分が放棄したらそれでおしまいではなく、他の第1順位の兄弟や親、第2順位の祖父母さらには第3順位の叔父叔母(場合によると従兄弟ら)という具合に放棄すべき相続人の範囲が広がっていきます。ですから、なるべく安く利用しやすくというのが第1の趣旨です。

② 範囲が広がるというのは、第2順位、第3順位の相続人にとっては、ある意味第1順位の相続人が放棄したがための「大迷惑」になってしまいます。
ご依頼者の中には、こういった親せきに迷惑をかけられないので、自分たちが費用負担して相続放棄をしてもらうという方が結構おられます。
ちなみに合計10人が放棄したとすると、安いとされる3万円でも30万円になり、一人で負担するには安い金額ではありません。
当事務所では、こうしたケースで少しでも負担を減らせるよう、23万円(5万円+2万円×9=23万円)で済むように設定しました。これが第2の趣旨です。

是非、他の法律事務所、司法書士事務所と比較してみて、そのうえでご依頼してください。

費用の詳しい解説は、こちら ☞ 弁護士費用

 

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再転相続での相続放棄で、3ヶ月の期間の開始時期についての判断 https://ecclesia-souzokuhouki.com/saibanrei/saitennsouzoku/ Fri, 28 Feb 2020 07:30:34 +0000 http://ecclesia-souzokuhouki.com/?p=680 相続放棄申述却下審判に対する即時抗告申立事件 平成8年(ラ)第57号 名古屋高等裁判所金沢支部決定   (主文) 原審判を取り消す。 本件を福井家庭裁判所に差し戻す。   (事実関係) a) 抗告人ら...

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相続放棄申述却下審判に対する即時抗告申立事件

平成8年(ラ)第57号 名古屋高等裁判所金沢支部決定

 

(主文)

原審判を取り消す。

本件を福井家庭裁判所に差し戻す。

 

(事実関係)

a) 抗告人らは,いずれも父X(昭和52年11月29日死亡。)と母Yとの間の子である。

b) 被相続人であるZは,Yの弟である。Zは,婚姻をしたが,子がなかったため抗告人A(以下,「A」という。)をZ夫妻の養子とした。

c) 昭和55年10月,Z夫妻とAは離縁し,それ以後,Y及び抗告人らとZ夫妻との交際は一切なくなった。Zは,昭和58年4月に離婚した。

d) Zは,平成6年5月20日に死亡した。Zの相続人は,YらZの兄弟達である。Z死亡当時,Yは,88歳と高齢であったが,他の兄弟からの知らせにより葬儀には参列した。Zには多額の負債があったため,Y以外の兄弟達は,相続を放棄したが,そのことはYや抗告人らには全く知らされていなかった。

e) Yは,平成7年9月12日に死亡した。

f) 抗告人B(以下「B」という。)は,平成8年1月23日,Zの債権者から「自分は,Z所有の不動産について,所有権移転仮登記の本登記手続請求権があるが,YがZを相続したので,この義務を履行してもらおうと思っていたところ,Yが死亡したので,その相続人である抗告人らにおいてこの義務を履行してほしい。」旨の申し入れを受けた。Bは,この申し入れを受けて初めて,Yが法律上Zの相続人となっていたこと,Zには多額の債務があって他の相続人らは相続放棄をしていたこと,Yの相続人である抗告人らはYの相続を通じてZの債務を承継する立場にあることを知った。他の抗告人ら4名は,平成8年2月下旬に,Bからこの申し入れの話を聞き,自分達が上記の立場にあることを知った。

g) 抗告人らは,平成8年3月14日,家庭裁判所にYに対する相続放棄の申述の受理を申し立てた。この申立ては,もっぱら,Yに対する相続を放棄することによりZの債務の承継を回避しようとの意図に出たものであり,申立書にもその旨が記載されていた。

h) 上記裁判所は,平成8年6月12日,抗告人らによるYの相続財産の処分があり単純承認されたなどとして,抗告人らの上記申立を却下した。

i) 抗告人らは,平成8年7月10日,上記裁判所に,改めてZに対する相続放棄の申述の受理を申し立てた。

 

(裁判所の判断)

YとZとの交際状況や当時88歳というYの年齢等の事情によれば,Yは,被相続人の死亡から自己の死亡までの間,自己が法律上Zの相続人となったこと及びZに相続財産(債務)が存在した事実を知らなかったものと推認でき,Yについては,生前,Zに対する相続放棄の熟慮期間は進行していなかった。

Yについて,Zに対する相続放棄の熟慮期間が進行していなかった場合には,相続によりこの地位を承継する抗告人らは,Zに対する相続の放棄をすることができる。

抗告人らとZとの交際状況や本件申立てに至るまでの状況等の事情によれば,Yに対する相続放棄の申述受理の申立てが却下されたことによって,抗告人は,自己のためにZの相続財産につき相続の開始があったことを知るに至ったものと認められる。

そうすると,Zに対する相続放棄の熟慮期間は,Yに対する相続放棄の申述が却下された平成8年6月12日から進行を開始したと認めるのが相当であって,抗告人らの同年7月9日になされたZに対する相続放棄の申述受理の申立ては,その相続放棄の熟慮期間になされた適法なものというべきものである。

よって,本件抗告は理由があるから原審判をいずれも取り消し,抗告人らの各申述を受理させるため本件を原裁判所に差し戻すこととして,主文のとおり決定する。

 

(弁護士のコメント)

本決定は,

再転相続において,相続人の熟慮期間が進行していなければ,再転相続人は,相続により承継した相続人の地位に基づいて,再転被相続人の相続につき放棄することができ,

再転相続人の熟慮期間(民法916条)の起算点は,同915条1項の「自己のために相続の開始があったことを知った時」と同様に解するのが相当であるとして,

Zの相続につき,Y及び抗告人らの同条の要件該当について判断をしました。

 

(要件該当性)

本決定では,民法915条1項の熟慮期間は,

① 相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時,

② 相続人が①の事実を知った場合であっても,3か月以内に相続放棄等をしなかったことにつき特段の事情がある場合には,相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又はこれを認識しうべかりし時,

から進行するとされています。

 

・Yについて

c) 昭和55年10月,Z夫妻とAは離縁し,それ以後,Y及び抗告人らとZ夫妻との交際は一切なくなった。

d) Z死亡当時,Yは,88歳と高齢であったが,他の兄弟からの知らせにより葬儀には参列した。Zには多額の負債があったため,Y以外の兄弟達は,相続を放棄したが,そのことはYや抗告人らには全く知らされていなかった。

「自己が法律上Zの相続人となったこと及びZに相続財産(債務)が存在した事実を知らなかったものと推認でき」る。

ただ、この判決文の表現からは,要件①の判断なのか,①,②双方についての判断なのかは明らかでないように思われます。

 

・抗告人らについて

f) 抗告人B(以下「B」という。)は,平成8年1月23日,Zの債権者から「自分は,Z所有の不動産について,所有権移転仮登記の本登記手続請求権があるが,YがZを相続したので,この義務を履行してもらおうと思っていたところ,Yが死亡したので,その相続人である抗告人らにお家この義務を履行してほしい。」旨の申し入れを受けた。Bは,この申し入れを受けて初めて,Yが法律上Zの相続人となっていたこと,Zには多額の債務があって他の相続人らは相続放棄をしていたこと,Yの相続人である抗告人らはYの相続を通じてZの債務を承継する立場にあることを知った。他の抗告人ら4名は,平成8年2月下旬に,Bからこの申し入れの話を聞き,自分達が上記の立場にあることを知った。

① 相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時,

に該当するともいえそうです,しかし

g) 抗告人らは,平成8年3月14日,家庭裁判所にYに対する相続放棄の申述の受理を申し立てた。この申立ては,もっぱら,Yに対する相続を放棄することによりZの債務の承継を回避しようとの意図に出たものであり,申立書にもその旨が記載されていた。

h) 上記裁判所は,平成8年6月12日,抗告人らによるYの相続財産の処分があり単純承認されたなどとして,抗告人らの上記申立を却下した。

との事情から,抗告人らは,申立てが却下された平成8年6月12日に「相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った」として,同人らの熟慮期間は,同日から進行するとされました。

 

最判昭63.6.21は「丙(再転相続人)が乙(相続人)の相続につき放棄をしていないときは,甲(再転被相続人)の相続につき放棄をすることができ,かつ,甲の相続につき放棄をしても,それによっては乙の相続につき承認または放棄をするのになんら障害にならず,また,その後に丙が乙の相続につき放棄をしても,丙が先に再転相続人たる地位に基づいて甲の相続につきした放棄の効力がさかのぼつて無効になることはないものと解するのが相当である。」としています。

 

とすると,本件の抗告人らは,Yの相続につき放棄の申述受理の申立中であったしても,法的にはZの相続につき放棄することが可能であったといえ,BがZの債権者から債務の履行の申し入れを受け,それを他の抗告人らに伝えた時点から,熟慮期間が進行すると考えることも可能であったといえます。

しかしながら,抗告人らとしては,Yに対する相続放棄の申述が受理されれば,Zに対する相続放棄をするまでもなく,それによってZの相続財産(債務)の承継を回避できることから,その申述が却下されるまでの3か月以内に,抗告人らに対し予備的にZに対する相続放棄の申述受理の申立てをすべきものと要求するのは,抗告人らとって酷といえます。

 

そこで,本件においては,

g)の事実の内,「この申立ては,もっぱら,Yに対する相続を放棄することによりZの債務の承継を回避しようとの意図に出たものであり,申立書にもその旨が記載されていた。」ことが,重要なポイントであったといえます。

 

本決定は事例判断ではありますが,今後の再転相続における放棄の申立ての当否を判断する上で,参考となる重要な裁判例といえます。

 

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当事務所のコロナウイルス対策について 徹底した消毒を行っております! https://ecclesia-souzokuhouki.com/bengoshi-blog/korona/ Tue, 25 Feb 2020 08:19:19 +0000 http://ecclesia-souzokuhouki.com/?p=684 当事務所においては、玄関を入ったところから館内側を除菌エリアに指定し、徹底した除菌に努めております。そのためのルールとして、   所員は入館したら、1F除菌ルームに直行し、手洗い消毒の上執務に就きます。 &nb...

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当事務所においては、玄関を入ったところから館内側を除菌エリアに指定し、徹底した除菌に努めております。そのためのルールとして、

 

  • 所員は入館したら、1F除菌ルームに直行し、手洗い消毒の上執務に就きます。

 

  • ご相談者は入館したら、ホールにてアルコール消毒をした上で、エレベーターにて面談室へ案内されます。
  • 面談室においては、面談前後に部屋の換気と次亜塩素酸による消毒清掃をしております。
  • ご相談者のテーブルとイス及びひじ掛けには透明ビニールシートを敷き、相談後はシートを廃棄し、相談者ごとに新しいシートと交換しておりますので、面談中手が触れる場所はすべて除菌が施されております。
  • テーブルの奥行は1.5m前後ありますので人と人との間は、2m近く離れております。テーブル中央には、透明アクリル板を置いて、弁護士と相談者間の飛沫感染を防止しております。

 

  • 面談中は、皆様の安全のため、弁護士はマスクを着用させていただきますので、ご相談者もマスク着用でお願いします。
  • お茶の提供は、当面控えさせていただきますので、ご理解ください。

 

今後も情勢を見ながら、感染防止に努めてまいります。

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