埼玉県越谷市周辺での相続放棄に関するお問い合せはお気軽に
電話をかける
東武スカイツリーライン 新越谷駅 JR武蔵野線 南越谷駅 徒歩3分 駐車場完備

相続放棄の流れ

無料相談
故人の詳しい事情を伺ったうえで、もっとも良い方法を弁護士がご提案いたします。相続放棄をすべきと判断した場合には、手続きの流れ、必要書類、費用などについてわかりやすくご説明します。相談は無料です。
委任契約
処理方針、弁護士費用等にご納得頂いたところで当事務所と委任契約を締結します。ご依頼後は、後述の「回答書」の作成を除き、原則すべての手続きを弁護士が代理しますので、ご依頼者の手を煩わせません。※ご依頼にあたり故人の本籍地を分かるようにしてください。
(相続放棄期間伸長申述)
相続財産調査が進まず故人がどれだけ債務を負っているか不明で、放棄すべきかどうか判断できない場合には、裁判所に相続の承認・放棄期間伸長申述書を提出して3ヶ月の期間を延長してもらいます。期間伸長の審判書はこちら。
申立準備(必要書類の収集・作成)
当事務所にて戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票など必要書類を収集した後に、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成をおこないます。
また、3ヶ月経過型では、詳しい事情説明書(上申書)が必要になりますが、弁護士が作成しますので安心です。
家庭裁判所への申立
当事務所にて家庭裁判所へ、相続放棄申述書を提出します。家庭裁判所で受付されれば、その後に3ヶ月の期間が経過しても関係ありません。申立書後、裁判所から書類の追加提出を求められることもありますが、すべて弁護士が対応します(ご依頼者のもとに裁判所から直接連絡が来るのは、次の「照会書」だけです。)。
家庭裁判所からの照会
申立後2週間前後で、家庭裁判所からの申述人に対する照会書がご自宅に郵送されてきますので、同封されている「回答書」に必要事項を記入して返送します。
適宜、弁護士が「回答書」の内容を確認したうえで、書き方についてのご説明をします。
受理
家庭裁判所で申立書及び回答書を審査し、書類に不備が無いことと、申述人の放棄の意思を確認できれば、相続放棄の申述が受理されます。
相続放棄申述受理通知書の交付
受理されると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。なお、不動産相続登記などで「相続放棄申述受理証明書」が必要とされる場合には、適宜家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付請求をします。
債権者への通知
最後に、必要に応じて債権者(貸金業者など)や市区町村役場などへ「相続放棄申述受理通知書」をコピーして相続放棄が認められたことを通知すれば、手続きは完了です。債権者などへの通知も弁護士が行いますので安心です。
3ヶ月経過後の相続放棄
遠方の方へお知らせ

オンライン面談のお知らせ
Copyright (C) 2015 Ecclesia Law Office. All Rights Reserved.